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訪問介護

らいじんぐ

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訪問介護とは、

ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。

らいじんぐでは、急な依頼や変化にも対応できるようにし、利用者の状態に応じた援助が行なえるようにしています。

事業所の方針

要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。
事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・福祉・医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算について

当事業所(訪問介護らいじんぐ)は介護職員処遇改善加算として、

介護職員処遇改善加算(1)

    +       実施開始時期 令和1年10月1日

介護職員特定処遇改善加算(1)

              を取得

介護職員の内訳は、

介護福祉士8

2級ヘルパー2名           合計12

実務者研修修了者1名

1級ヘルパー1名

職場環境要件の内容

①資質の向上として

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

②労働環境・処遇の改善として

・雇用環境改善のため管理者の労働・安全衛生法規・休暇・休職制度

 係る研修の受講等による雇用管理改善対策の充実

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

③その他として

・非正規職員から正規職員への転換

・ケアウイング導入による介護の効率化の促進

                             令和6年4月1日掲載

                                  訪問介護らいじんぐ 管理者

                                            加藤 清子

           訪問介護らいじんぐ運営規定

(事業の目的)

 株式会社エリアスタが開設する訪問介護らいじんぐ(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に定める者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供をすることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

 2  事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 一 名称 訪問介護らいじんぐ

 二 所在地 東京都練馬区大泉町2-59-22 サニーガーデン大泉1号室

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 一 管理者 1名

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 二 サービス提供責任者 3名

   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する 技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。

 三 訪問介護員等 常勤換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む)

   訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供にあたる。

 四 事務職員 1名(常勤職員)

   必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 一 営業日 月曜日から金曜日

       ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 四 サービスの提供は365日行う。

(指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定訪問介護の提供方法及び内容は次のとおりとする。指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

 一 身体介護

 二 生活援助

 2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

 一 通常の実施地域を超えて1Kmにつき 300円

 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

​第7条 通常の事業の実施地域は、練馬区、和光市の区域とする。

(相談・苦情対応)

第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

 2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)

第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

​ 2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

 3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理等)

第10条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

 一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

 二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

 三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(緊急時における対応方法)

第11条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、路用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。

 2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

 一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。

 二 虐待の防止のための指針を整備する。

 三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回以上定期的に実施する。

 四 上記一から三までを適切に実施するための担当者を置く。

​ 2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを区市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

​ 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

 3 事業所は、定期的に業務継続の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)

第14条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、

また、業務体制を整備する。

 一 採用時研修 採用後3か月以内

 二 継続研修 年2回

 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 4 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社エリアスタとの協議に基づいて定めるものとする。

 附則

​この規定は、令和6年4月30日から施行する。

 

訪問介護らいじんぐ

    TEL 03-5905-6024

​    FAX 03-5905-6023

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