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居宅介護支援事業所

らいじんぐ

私たちがお手伝いします

居宅介護支援

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の意思を尊重し、介護度や生活環境に応じて、介護計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス事業者を紹介したり、サービス提供に関し連絡や調整を行います。

らいじんぐの特徴

看護師資格のある介護支援専門員がいるため、医療的フォローを充実していきます。又、敏速な対応で困った時すぐにうかがえる体制をとっています。

​まずはご相談ください。

             指定居宅介護支援事業所らいじんぐ運営規定

(事業所の目的)

第1条 ㈱エリアスタが開設する指定居宅介護支援事業所らいじんぐ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又はその他の従業者(以下「介護支援専門員」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。

​ (1) 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

 (2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

 (3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないように公正中立に行う。

 (4) 事業の実施に当たっては、練馬区関係区市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事務所、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1) 名称  居宅介護支援事業所らいじんぐ

 (2) 所在地 東京都練馬区大泉町2丁目59番22号

              サニーガーデン大泉1号室

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 (1) 管理者      1名(介護支援専門員と兼務)

   管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

 (2) 介護支援専門員  1名以上

   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

 (3) 事務職員     1名

   必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

 (1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

 (2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

 (3) 上記営業日、営業時間のほか、電話等により24時間連絡可能な体制とする。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

​第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。

 (1) 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者その家族に面接を行い支援する上で解決を図るべき課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し、利用者の同意を得た上でサービス事業者等との連携調整を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票は、当社指定の様式を用いる。

 (2) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連携を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、おおむね月に1回程度(状態に変化が著しい場合を除く)訪問することにより、利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者との連絡調整、他便宜の提供を行う。

 (3) 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。

 (4) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者またはその家族に対し、相談に応じることとする。

 2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。

 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、練馬区、和光市とする。

(事故発生時の対応)

第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(苦情・ハラスメント処理)

第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援」という。)に対する利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

 2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 3 事業所は、自らが居宅サービス計画に指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。 

 4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるとする。

 (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。

 (2) 虐待防止のための指針を整備する。

​ (3) 従業者に対し、虐待防止のための研修を年1回以上定期的に実施する。

 (4) 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。

 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修期間が実施する研修や当該事業所内への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。

 (1) 採用時研修 採用後1か月以内

 (2) 継続研修  年2回

 (3) 他、地域における勉強会への参加等

 2 従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 3 従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を漏らしてはならない。

 4 事業所は、指定居宅介護支援の提供に関する記録整備に努め、その完結の日から2年間は保存するものとする。

 5 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は㈱エリアスタと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(事業継続計画)

第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

(衛生管理)

第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染症防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質の向上に努める。

附則

​この規定は、2024年 5月 1日から施行する。

 

居宅介護支援事業所らいじんぐ

​  TEL 03-5905-6022

​  FAX 03-5905-6023

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